障害者福祉サービスが措置制度から契約になって10年以上経過した。
契約ということになったので、契約書が交わされる。
この契約書に対してあまり規定はないと思うが、各自治体の障害福祉課が見本である参考様式を提示していることが多い。
参考様式の契約人欄は事業者と障害当事者だが、障害当事者の下に保護者や立会人欄を設けていることが多い。
自分は、行政の見本なので、ここの部分がないと監査で指摘されるのだと思っていた。
しかし、授業の中で「障害者が一人で契約できないのは人権侵害になる」という先生の指摘を受け、なぜ立会人欄が必要なのか調査(でんわ)してみた。

まず大阪府。
契約書や重要事項説明書は契約行為にのっとったもの。
障害者は弱者ゆえしっかり説明をする必要がある。
しない事業所もあるため書面で証拠を残している。
契約のできない人は法定代理人をたてるのが当然のこと。
たててないなら自己責任。
後でトラブルになっても本人の責任。
本人同意のもとで家族は立会い、立会欄に記入はできるが効力は何も無い。
ということだった。

次に東京都。
障害児や知的障害の親などを想定していた。
参考モデルとして用意しただけで、詳しいことはわからない。
現場の声も聞いていない。


ということで、
契約行為に詳しい
消費生活センターにも聞いてみた。
1.能力がない
2.判断不十分者
3.法的責任が取れない立場
以上の場合は契約の撤回が自由。
なので事業者としては、リスクを承知で契約するしかない。
親権者がいても債務は個人にいくことになる。
最近は認知症等で契約責任能力を争う裁判は増えてきているようだ。
消費生活センターが仲介をする事も多い。
しかし消費者契約法で非常識な契約は無効となっている。
なので基本的に立会人などの欄は意味がない…ということだった。

しかし、後見人がいない知的障害者の人はまだまだ多く、また後見人を嫌がる人もいる。
そういう人に事業者はリスク覚悟で契約するしかないのか。
それに対しては、保証人とするのが有効であるということだ。
今までの立会人欄の代わりに保証人欄を設けることによって、契約者の支払いや問題のあったときは保証人に保証してもらえるからだ。

今後、障害福祉サービスの契約者欄には事業者、当事者、そして保証人の欄があることが望ましいといえるだろう。
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